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観光庁より【通達】貸切バス事業者と交わす運送引受書の保存期間等の見直し等について
2024-04-04
カテゴリ:組合,協会
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観光庁【通達】貸切バス事業者と交わす運送引受書の保存期間等の見直し等
観光庁より、「道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について」の一部改正がなされ、運送引受書の保存期間が1年から3年へと見直されることとなった旨、周知の依頼ありました。
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