お知らせ
旅行業者 更新登録における特例措置を講じる期間の延長について
2024-01-09
カテゴリ:組合,協会
注目
新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱いについて
観光庁より、更新登録の要件について弾力的な対応を認める措置を、令和7年3月に申請期限を迎える申請分まで延長する通達が発出されておりますので、既に本部ニュースメールでご案内済みではありますが、当ホームページでもご案内させていただきます。
①令和7年3月までに有効期間満了する事業者ではなく、
令和7年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者が対象であること
(実質的に令和7年5月までに有効期間満了する事業者)
②弾力的な取扱いについては、本通達で定める期間をもって廃止されること
(令和7年3月以降の延長は行わない)
であることに留意ください。
※本部からのANTAニュースメール No.681 2023/12/27でもご案内しております
または本部ホームページ内会員専用ページをご覧ください↓↓
観光庁からの通達は以下からもご覧いただけます。